介護保険の場合
要介護
日中(8時~18時)の場合
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※1:准看護師の場合は90/100
※2:理学療法士1日2回を超えて実施する場合は90/100
夜間(18時~22時)早朝(6時~8時)の場合(25%加算)
※1:准看護師の場合は90/100
深夜(22時~翌朝6時)の場合(50%加算)
※1:准看護師の場合は90/100
要支援
日中(8時~18時)の場合
※表は横にスクロールできます。
※1:准看護師の場合は90/100
※2:理学療法士1日2回を超えて実施する場合は90/100
夜間(18時~22時)早朝(6時~8時)の場合(25%加算)
※1:准看護師の場合は90/100
深夜(22時~翌朝6時)の場合(50%加算)
※1:准看護師の場合は90/100
加算
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医療保険の場合(※精神科以外)
基本利用料
訪問看護基本療養費(Ⅰ)
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訪問看護基本療養費(Ⅱ)
同一日の同一建物への訪問看護は、3人目以上の場合1人目から同一建物の報酬を算定します。
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訪問看護基本療養費(Ⅲ)
※在宅医療に備えて一時的に外泊している方に対して、訪問看護指示及び訪問看護計画に基づいて入院中1回(厚生労働大臣が定める疾患等は2回)の限り算定されます
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訪問看護管理療養費
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医療保険 精神科の場合
基本利用料
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)
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精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)
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精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)
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訪問看護管理療養費
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精神科加算
難病等複数回訪問加算・精神科複数回訪問加算
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※1 自宅又は、特別養護老人ホーム等で看取り介護加算を算定していない利用者
※2 特別養護老人ホーム等で看取り介護加算を算定している利用者
その他
- 死後の処理等(エンゼルケア)・・・・10,000円(自費)
- 処置に要した備品に係る費用については、実費を徴収いたします。
- サービスの提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとする。
- 利用者が介護保険料、健康保険料を滞納し、事業所が介護報酬、診療報酬を受領することができない場合は、法で定める介護報酬、診療報酬の全額を一旦お支払いいただきます。